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交通手段の活用を重視するものでなければならない。
第3条
欧州議会の会期中の、エールフランスの特別便運行による赤字の補填は、現在、国とストラスブールの間の3年契約の定めるところに従い、国によってなされている。
ストラスブールとヨーロッパの主要都市を結ぶ定期便の運行による赤字は、現在、国(66%)と地方自治体(ストラスブール都市共同体、バ・ラン県、バ・ラン県商工会議所)によって補填されている。
国は、予め取り決められた比率及び条件で補填を続行する。同補填は、将来開設されるストラスブール−ベルリン線にも適用され得る。
これらの路線業務権の委託については、欧州共同体の競争入札に付するものとする。
同競争入札の際に明示される、公的サービスとしての義務事項の決定にあたっては、国はストラスブール市、都市共同体、バ・ラン県及びバ・ラン県商工会議所と協議する。

 

第2章 国内からのアクセス

 

第4条
国は、ストラスブール都市圏の道路開発に、以下の条件で資金援助を図る。
・南部バイパス道路(国道83号から東部バイパス道路まで)に要する費用の未払い金2億3,330万フランのうち、1億1,650万フラン(50%)及び自治体が前払いした550万フランの払戻し
・ライン川に架かる第2の橋の建設費のフランス側負担分及び同橋へのアクセスのための道路建設費1億8,000万フランのうちの9,000万フラン(50%)
・国道4号、エトワル広場−ケル間)に要する5,000万フランのうちの1,375万フラン(27.5%)
・欧州機関へのアクセスを容易にするために必要な北部の大通り及び東部バイパスに要する総額2億3,000万フランのうちの1,000万フラン(設備・運輸・観光省が拠出)及び戦争の損害賠償として同事業に充てられる割当金1,174万フラン(内務・国土整備省が拠出)(残額は、州、県及び都市共同体が負担する。)
・ストラスブール西部の大型バイパスの事前調査費400万フランについては、国と州がそれぞれ50%負担する。

 

第5条
無公害の公共輸送機関奨励援助基準に従い、国はストラスブールの路面電車第2期計画に参加し、契約期間内に結ぶべき取り決めの枠内で、資金援助の方法を定める。

 

 

 

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